架空請求と裁判所!甘く見ちゃいけません


架空請求ハガキ写真
架空請求ハガキ

最近、知人からこんな相談がありました。「わけのわからないハガキが届いた。裁判所に訴えられたようなんだけど、どうしたらいいのかわからない」というもの。聞けばハガキには「民事訴訟最終総合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書いてあり、財産差し押さえの恐れがあるといった文言もある。身に覚えはないものの届いた翌日が訴訟の取り下げ最終期日であり、裁判取り下げについて相談に乗ると書いてある。知人は慌てた。当然だろう。一般庶民は死ぬまで裁判所の敷居など跨ぎたくないという人ばかり。裁判と名の付く文書など他人に見られたら一大事。そこで、私を思い出し電話をしたとのこと。

 



こんなハガキを手にした人は、慌てるに違いない。我が身の潔白を証明するために、ハガキにある相談窓口とやらに電話で問い合わせせざるをえなくなる。これが手口だ。犯人は、日本人の精神文化をよく知っている。1,000人にハガキを出して、その後は、ゆっくりと電話がかかってくるのを待つだけだ。「そんな覚えはない」と怒りに任せて電話する人もいるだろうし、泣き声で「どうすればいいのか」と電話してくる人もいる筈だ。犯人にとっては、どちらにしても葱しょった鴨。千三(せんみつ)という言葉がある通り、3人かかってくれば大儲け。一方、ハガキの受け取り手が電話をかければ住所、名前はもう知られているうえに電話番号まで犯人に知られることになる。


次の一手は電話番号を知った犯人が弁護士などを名乗って、多額な訴訟取り下げ料金を請求してくる。払わなければ脅しに変わる。電話も住所も知られたコッチは弱い。払え、払えとひっきりなしにくる電話に耐えられるか。わけのわからないものは無視するに限る。


裁判所イラスト
裁判所

恐れ多い裁判所のHPにまで最近は「不審な電子メールにご注意ください」というような文言があることに驚く。いつから裁判所は消費者センターと同じようなことをする所になったのか。裁判所は国民にとって身近な所だということの証でもありましょう。時の流れは、こうして否応なく社会を変えていくのでしょうね。基本的に裁判所は国民を守るところです。 恐れるところではありません。

さて、裁判所のトップページには次のように書いてあります。

「少しでも不審に感じたら、東京簡易裁判所事務部第一課庶務係にお問い合わせください。問い合わせ番号は(03-3581-5411)だそうですよ。

自分の身を守るためには遠慮などしている場合じゃありません。

是非、裁判所の活用を! 


身に覚えがありませんのイラスト
身に覚えがありません

ところで、私が言いたいことはこれからです。

これら悪質業者が本当に裁判所に訴えることもゼロではないのです。

もし、訴えられた場合、架空請求だから無視していいのだと考えて出頭しなかった場合どうなるか。

裁判所の話の中でも書きましたが、裁判所は自分が正しいことを裁判官にわかってもらうために証拠物件を集めて戦うところです。裁判所から本物の呼び出し状が来た場合、行かなければ欠席裁判。負ければお金を払わなければならなくなります。しかも、支払日までの利息を付けて(利息は日割り計算)。

要するに、たとえ架空請求であっても、いったん、裁判所を通せば本物になってしまうということです。

 

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