3.遺言書の役割(行政書士 永森勝幸)


遺言書があれば遺産相続がスムーズ


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行政書士 永森勝幸氏

遺言書とは、被相続人が生前に死後の財産分与方法に関する意思を記したものです。遺産相続では、原則として遺言書の内容が法定相続よりも優先されることになって遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの形態があります。

被相続人が遺言書を遺している場合、その遺言書の内容は有効であるかどうかが遺産相続を円滑に進められるかどうかの重要な分かれ目になります。法的効果を発生させることができる遺言書と残念ながら無効となる遺言書にはどのような違いがあるのか、その役割について見てみましょう。


1.  遺産相続は遺言書の内容が重要


遺産相続には、遺産分割を民法の規定に則って行う法定相続と遺言書に則って行う指定相続があります。相続にできる限り被相続人の意思を反映させるため、遺言書の内容が法定相続よりも優先されます。


2.  遺言書は相続を「争族」にしないための重要なツール


被相続人が自分の死後、財産をどうするか等について意思を記したものを遺言書とい

います。「遺言」は一般的には「ゆいごん」と呼ばれていますが、法律用語で「いごん」と読むので注意しましょう。遺言書は、遺族が遺産分割で争うことのないようにするために重要なツールです。


3.  遺産相続では遺言書が重視される


被相続人の意思がしたためられた遺言書は法定相続よりも優先されます。遺言書がない場合には相続人全員による遺産分割協議を行いますが、後から遺言書が発見されると手続を初めからやり直すことになります。


4.  遺言書があれば法定相続人でなくても相続が可能


遺言書があれば、法定相続人以外に財産を遺贈することが可能です。例えば、婚姻関係にない内縁の妻や長い間献身的に介護をしてくれた息子の嫁にも、遺言書に財産を遺贈する旨を記せば、財産を分けることができます。


5.  遺言書の種類


遺言書には「普通方式」と「特別方式」の2つの方式があります。普通方式は、さらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」に分かれています。それぞれどのような遺言書なのか見てゆきます。


1)     普通方式の3つの遺言書

普通方式の遺言書には、被相続人が自筆で作成する自筆証書遺言、公証人に作成を依頼する公正証書遺言、被相続人が作成して封をした後に公証人に確認をしてもらう秘密証書遺言があります。秘密証書遺言は、内容を公証人に知られることなく遺言書の存在を証明してもらうことができますが、通常用いられることの多いのは自筆証書遺言、公正証書遺言です。


2)      特別方式の遺言書とは

特別方式の遺言書とは、病気や災害等により死期が迫っている場合に用いられます。特別方式の遺言書は、病気の場合の「一般臨終(危急時)遺言」、遭難中の船内で生命の危機に迫られている場合の「船舶遭難者難船臨終(危急時)遺言」、伝染病のために隔離されている場合の「伝染病隔離者の遺言」等があり、作成後20日以内に家庭裁判所に届け出ることになっています。


法的効力を持つ遺言書とは


遺言書は民法で定められた方式で記されていれば法的な効力を持ちますが、どのような遺言書でも効力を発揮する訳ではありません。

遺言書が効力を持つための条件についてみていきましょう。


1.  遺言書が法的効力を持つために

遺言書が遺されている場合には、相続人は原則としてその内容に従うことになります。しかし、遺言書の内容によっては、必ずしも遵守しなくてはならない訳ではありません。


2.  法的効力を持つ遺言書が決められている理由

遺言書に法的な効力を持たせるための条件については、民法で定められています。なぜなら、被相続人による遺言書の内容が理不尽であったり、限定的でない場合は家族に争いが起きる恐れが生じるからです。そのため、遺言書として認められる内容を法律によって明確にしておくことで、家族間の紛争を未然に防いでいます。


3.  法的に有効でない内容もある

たとえば、「葬儀を密葬で」「兄弟仲良く」「遺骨を海に撒いて欲しい」というような被相続人の希望を付記事項として遺言書に書くことは自由です。ただし、これらの事項には法的拘束力はないため、従わなくても別段影響はありません。


4.  効力を持つ遺言書の内容

では、法的な効力を発揮する遺言書の内容とはどのようなものなのでしょうか?法的効力を持つ遺言書事項は大きく分けて3つあります


1) 相続に関すること

遺産の法定相続人以外への遺贈や公共団体への寄付等、財産の処分に関することも、遺言書に記載しておきます。

内縁の妻に財産を受け継がせたい場合等もこれに当たります。


2) 身分に関すること

非嫡出子の認知や未成年者等の後見人の指定、また遺言書執行者の指定があれば、それも遺言書に記載しましょう。墓や仏壇を受け継ぐ祭祀承継者の指定や、生命保険金の受取人の指定も遺言書によって可能となります。


遺言書が無効になるケースとは


遺言書が法的な効力を持つには、民法で定められた形式に則って書かなくてはなりません。条件を満たしていない遺言書は無効となり、相続人はその内容に従う必要がないとされています。


1.遺言が有効となるには


1)遺言書を残せるのは意思能力のある満15歳以上

民法では、未成年でも満15歳以上でしっかりした意思能力があれば遺言書を作成して残すことができるとされています。遺言書の内容に親や法廷代理人の同意は不要で、たとえ親であっても被相続人の遺言書を取り消すことはできません。


2)被成年後見人の場合は条件がある

知的障害、精神障害、認知症等の成年被後見人は、常時判断力のない状態であれば遺言書は作成できません。ただし、認知症等で一時的に正常な思考能力が回復したような場合は、2名以上の医師の立ち会いのもとで遺言書を作成することが可能とされています。

遺言書を作成した際に意思能力があれば、その後症状の悪化により判断力がなくなっても遺言書は無効とはならないのです。


3)決められた方式に則っていること

遺言書は決められた方式で作成されて初めて法的な効力を発揮します。例えば、自筆証書遺言は自筆で書いたものは有効ですが、パソコンやワープロで作成したもの、レコーダーを使用して録音の形で遺したものについては無効です。最も確実である公正証書遺言は2人以上の証人の立ち会いが必要ですが、そのうちの1人以上が相続欠格者である場合は無効となります。


2. 遺言が無効となる場合


遺言書が無効となるのは、以下のようなケースに該当する場合です。それぞれどのようなケースかを見てみましょう。


1)    共同遺言

夫婦や兄弟等が2人以上で作成する共同遺言書は、効力を持たないことが法律で定めています。これは「遺言書は被相続人の死後に効力を発揮するため共同遺言書だと効力発生の時期が特定できない」「被相続人の意思がお互いに制約される恐れがある」「被相続人の1人が死亡した場合に残された被相続人が遺言を撤回できるかが問題となる」という理由からです。


2)代理遺言

遺言書は必ず本人の意思によるものでなければなりません。そのため、以前被相続人が話していた内容を第三者が伝える代理遺言書は無効です。もちろん、被相続人を脅迫して自分の有利に書かせた遺言書も当然ながら無効となります。

遺言書は効力を持つ条件が整っていれば、法定相続よりも強い効果を発揮します。

遺言書は効力を持つ条件が整っていれば、法定相続よりも強い効果を発揮します。

書き方や内容等に不明点がある場合には、専門家に相談して有効な遺言書を作成しましょう。


「争族」にさせない、「家族」を守る遺言


被相続人が働いて得た不動産や預金等の財産は、被相続人の所有物・権利として保護されており、それらの財産を、どのように使用し、処分するかは自由です。しかし、「自分の財産だから、それをどのように使おうが、処分しようが自分の勝手だ」という「私有財産制」を貫徹させるためには、我々個人誰もが、「自分の死後には、自分の財産を誰に承継させる」という「遺言書」を作成すべきです。

平成28年12月19日に、最高裁判所は被相続人が死亡し、「相続」が発生しただけでは、各相続人は、不動産や預金等の各遺産に関して、相続分に応じた共有持分権を取得するのみであり、銀行等に対して、払戻請求等の権利行使をするためには、相続人全員での遺産分割協議と「遺産分割協議書」(合意書)の作成が必要である旨を判事しました。

つまり、相続人全員の合意がなくては、「遺産」に手をつけられなくなったのです。被相続人が亡くなり、その葬儀代や配偶者である母親の生活費を銀行から引き出そうとしても、相続人全員の合意がない以上、払戻しを受けることができなくなりました。

ただし、この不都合に対処するため、今回の改正法で、各相続人は、銀行等の金融機関に対し、被相続人の死亡時の預貯金残額の三分の一に法定相続分を乗じた額の限度で払戻請求をすることができるところまでは緩和されています。

いずれにしても平成28年末の最高裁決定によって、「遺言」の重要性がますます大きくなったと言えます。

「遺言書」には、「遺書」と同様に、「死後のこと」という何かマイナスイメージがついているのか、まだまだ、「遺言書」を積極的に作成されている人は少ないようです。

自分が懸命に働いて形成した財産が原因となって、自分の最愛の人たちが争うことの無いようにその配分について明示しておくことが、すなわち愛する家族を守ることになります。「遺言書」なんてまだまだ先のことだとは考えず、ぜひ元気なうちに作成に着手し、「争族」防止に努めていただきたいものです。