「突然裁判所から、コンナものがきたの。どうすればいいんでしょ?」
時々、支払い督促の封書をもって、慌てて消費者センターに駆け込んでくる人がいます。
でも、慌てないで!大丈夫!大丈夫!同封されているペーパーをよく読んで
2週間以内に「異議申立て」をしてください。クドクド書く必要はありません。「異議を申し立てる」とするだけでOKですよ。
また、あなたが誰かにお金を貸していて、なかなか返してもらえないような時には、この制度を利用しては如何でしょうか。そんな時に便利な制度なのです。
◆渡辺さんは50万円を友人の田辺さんに貸したが、約束の期日に支払ってくれなかった。その後も、何回か催促したが払ってくれない。
簡易裁判所の「支払督促」を利用することにした。
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